特定電子メール法の平成20年改正!!! その2
2008.10.15 Wednesday
はてさて、特定電子メール法の改正ですが、メルマガとかを配信してる側からすると、ちょいと面倒な話が・・・・
第3条
2 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
赤文字のところ。
今回の改正では、オプトインと言って、相手が、同意したら広告メールとかを送ってもいいことになっています。で、この赤字のところのように、その同意したってことを記録して保存する義務があるんですね。
単にデータベースとかに登録されてるってのではなくて、相手が同意したってのを記録しておかないといけない。
それから、広告の意味ですが、迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会(第11回)の資料によると
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/pdf/080828_2_si3-2.pdf
ア)営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウ
ェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
イ)SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達か
らのメールなどを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電
子メール
となっています。
つまり、これは、アフィリエイトなどのURLをクリックして、そこから何かを購入させる、あるいは、会員登録をさせるなども、この法律の対象になるんですね。
なので、大量に送って、何パーセントか申し込んでもらえればOKなんてのをやっていると、ヤバイことになるかも・・・・
ちなみに、罰金も現行最大1000万円が、最大3000万円に引き上げられるようです。
※注意
最終的に施行される法律は、まだ変更されるかもしれないので、施行時に内容は確認してくださいね。
第3条
2 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
赤文字のところ。
今回の改正では、オプトインと言って、相手が、同意したら広告メールとかを送ってもいいことになっています。で、この赤字のところのように、その同意したってことを記録して保存する義務があるんですね。
単にデータベースとかに登録されてるってのではなくて、相手が同意したってのを記録しておかないといけない。
それから、広告の意味ですが、迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会(第11回)の資料によると
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/pdf/080828_2_si3-2.pdf
ア)営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウ
ェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
イ)SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達か
らのメールなどを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電
子メール
となっています。
つまり、これは、アフィリエイトなどのURLをクリックして、そこから何かを購入させる、あるいは、会員登録をさせるなども、この法律の対象になるんですね。
なので、大量に送って、何パーセントか申し込んでもらえればOKなんてのをやっていると、ヤバイことになるかも・・・・
ちなみに、罰金も現行最大1000万円が、最大3000万円に引き上げられるようです。
※注意
最終的に施行される法律は、まだ変更されるかもしれないので、施行時に内容は確認してくださいね。
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